労務管理に関する相談・諸手続
労務管理に関する相談・諸手続
運送業の労務管理は、運行管理者や点呼要員の方が行う出発前点呼、終了後点呼などで、ドライバーの方々の時間管理や健康管理を行います。                                   

時間管理・健康管理について

勤務時間については、法定労働時間である1日8時間、1週間40時間を厳守しなければなりませんが、業務上、それ以上の時間を従業員の方々に勤務してもらわなければなりません。
そのためには、労働基準法の36条である時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)を従業員(労働者)の代表者の方との協定を結び、それを労働基準監督署に届け出する必要があります。
ちなみに、原則、届出は1年毎にしなければなりません。
時間外労働の限度時間は「限度基準」といい一般従業員は適用されますが、自動車の運転の業務については適用除外となっているため、自動車運転者に対しては「改善基準告示」が適用され細かな時間管理が必要となってきます。
2020年度4月より、運行管理者や事務職員に対して時間外労働上限規制となり、特に長時間労働と成り得る運行管理者の点呼には、特に厳しい状況になってきております。
また、2024年度には、ドライバーに対しても上限規制となり、年間拘束時間上限が960時間になります。

運送業では、積む荷物により車両の大きさが変わり、お届先により距離が変わってきます。
また、長距離輸送などでは、一日及び一週間の拘束時間が、どうしても長くなりがちです。
日頃のドライバーの方々とのコミュニケーションにより、対面点呼や電話での点呼などで、普段との違いを早期に発見し健康管理を行ってください。

その詳細については、お問合せください。

自社に専任の相談担当者をアウトソーシングすることにより、大事になる前に対処しリスク管理を行い、コスト削減を実現している企業も多くあります。