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自動車運転者に対する2024年の時間外労働上限規制となり数カ月が過ぎました。
就業規則の変更、届出はお済でしょうか。
自動車運転者の上限は、1年間960時間なので、1年間経過後に数字がわかります。
この度、全日本トラック協会7月20日発行分「広報とらっく」新聞に掲載しました。
時間外労働上限規制や改正改善基準告示を踏まえた労働時間管理方法
社労士の先生方が、運送事業者様のお力に成れますように、
運送事業者様が、時間管理の必要性を考える気づきとなりますようにと願っております。
改善基準告示が改正されました(リーフレット)
2024年4月1日より「荷主特別対策チーム」を編成(厚労省が発着荷主等に対して要請と働きかけ)
「stop長時間の荷待ち」、「荷主企業の皆さまへ」 のリーフレットを活用ください。
価格交渉ノウハウ・ハンドブック(国土交通省)参考にしてください。
令和5年度 地域別最低賃金答申状況が発表されました。
ドライバーの正しい時間管理
「中小企業のためのトラック運送業の時間外労働削減の実務」 第一法規
全国大手書店にて販売中・Amazonでも販売中!
初版3カ月で1500冊完売・補訂版6月1000冊4か月で完売!
11月補訂版第2版、3月に第3版、合計3500冊となりました。
大阪府トラック協会様の3日間の合同相談会で、講演の指導書として採用されました。
大阪府の運送事業所の事業主様よりご感想を頂きました。
大阪府社会保険労務士会館2階談話室、関西大学図書館(千里山)にございますので、ご覧下さい。
この書籍で、2024年問題、行政対応(巡回指導・労基署監査)行っていると、ご連絡頂きました。
令和6年で、開業16周年、運送業関与30数余年を超える事が出来ました。
運送業のみなさまのお陰です。 有難うございます。
100%運送関係一筋、これからも頑張って行きたいと思いますので宜しくお願い致します。
大阪府トラック協会北大阪支部様の顧問社労士としてご指名頂いております。
【厚生労働省】
・賃金支払いの時効が3年になり、2023年4月より遡り請求が、3年分となりました。
・時間外労働の割増率で、基本給と歩合給の算定方法に相違があります。ご確認をお勧めいたします。
時間外労働60時間超え法改正
4月より時間外労働60時間超割増賃金が25%から50%に引き上げられました。
給与明細に割り増し分を別に記載されてはいかがでしょうか。
時間外労働70時間の場合、割増125%を70時間分に、60時間を超える10時間分を25%で記載すると、内容が明確になります。
長時間労働の抑制方法などを考えましょう。
年次有給休暇の5日間の取得
有給休暇取得管理表の作成が必要となり、計画的付与をされる場合には
@有給休暇取得管理表A労使協定B就業規則に記載 などが必要となります。
有給についてのお問い合わせが、事業所様から多数あります。
これに違反すると1人に付30万円以下の罰金があるとかー
有給休暇取得については、HPからお問い合わせください。
【国土交通省】
・国交省資料ドライバーの労働条件改善のためのチェックリスト
・令和5月4月1日より、巡回指導の評価がD・E評価や、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に未加入の場合は、一定期間ごとに地方実施機関から運輸支局に報告が行われます。
・2019年6月15日より荷役作業や付帯作業の業務記録対象が広がりました。
・「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」が強化されました。
・点呼簿に睡眠不足等の確認の欄を作成されていますか?
・「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を 改正する省令案等について」
・参考点呼簿(トラック協会様よりご提供) 詳しくは☞こちら
厚労省委託大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター主催「運送業の2024年問題」について、
ハイブリッド講演致しました。お陰様で大好評、200名を超える参加者でした。
ありがとうございました。
「トラック運送業 労務管理の 基本の「き」大阪府社労士会自主研究会の例会で講演
社労士の方々より、このようなご感想を頂きました。
・時間管理を怠ると事業をやっていけない
・セミナーを聞いて「背筋が凍る思い」がした。
・「売上歩合での賃金未払いの発生金額」に驚いた
・相互通報制度を知って関与先と「真正面に向き合おう」と思った。
よくある質問を厳選し、トラック運送業の労務管理をQ&A方式で解説した
DVDを作成いたしました。