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トラック運送業をより良く、元気に!!

運送業運行管理者出身オフィスきよみのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。


<プロフィール>

運送業運行管理者として25年、配車をしておりました。
労務士として独立し、おかげさまで16年を迎えました!


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特定社会保険労務士
(登録番号)
第27080062号 
 
 
 


<業務内容>


運行管理者出身の労務士ができること。
トラック運送業の社長様、お困りごとはございませんか?


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<事務所案内>


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運送業100%の社労士事務所です。


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改めて確認しておきたい労働条件通知書の項目
従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。
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有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
36協定の適正な締結
36協定届の記載例等をとりあげたリーフレット
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発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月